相続について
国税庁によると、平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(平成26年約5万6千人)で、課税割合は8.0%(平成26年4.4%)となっています。
一方、 司法統計年報によると遺産分割事件数 (平成28年度)によると12,188件です。単純に計算すると、約100人に一人が裁判になるということです。多いとみるか、少ないとみるかは人それぞれが・・・・・・。
妻と子供が相続者になる場合は、争族(相続ではないよ)になりにくいと思うのですが、子供がいない場合は問題が生じやすいようです。
仮に妻と夫の兄弟姉妹が相続人となった場合、妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。もし、財産が妻と夫で築いたものであれば、「妻には何故」という感情が生まれるかもしれません。こうしたケースなどに争族になりやすのです。まだ、いろんなケースがあります。それは次回に・・・。
#五十川FP事務所 #相続 #遺産分割
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